交通事故は、最初の対応でその後が変わることがあります|山形市馬見ヶ崎・南原町で口コミ人気の整骨院|みらい整骨院 山形院・山形南院

交通事故は、最初の対応でその後が変わることがあります|みらい整骨院 山形院

交通事故は、最初の対応でその後が変わることがあります

2026/08/15 | カテゴリー:トピックス

 

交通事故は、最初の対応でその後が変わることがあります

~身体のこと、治療のこと、補償のこと。まずご相談ください~

交通事故が起きると、

「まず病院へ行けばいいの?」

「整骨院にはいつ行けばいいの?」

「保険会社には何を伝えればいいの?」

「治療費や慰謝料はどうなるの?」

など、分からないことが一度に出てきます。

多くの方にとって、交通事故は何度も経験するものではありません。

だからこそ、事故後の対応を自己判断せず、

交通事故に関することなら、まず若松・みらい整骨院へご相談ください。

まず当院へ相談し、医療機関と連携します

交通事故では、医師による診察やレントゲン、MRIなどの画像検査が重要です。

若松・みらい整骨院では、まず事故の状況や身体の状態を確認し、その後、適切な医療機関をご紹介します。

そして、

医療機関で診察・検査を受けながら、当院で治療を進めます。

原則として医療機関と連携し、併用を推奨しています。

事故後の受診や手続きの進め方によっては、その後の整骨院での治療や補償に影響する場合があります。

そのため、できるだけ早い段階でご相談ください。

後遺症を残さないために、必要な治療を受ける

事故後の治療では、

「最初より痛くなくなった」

だけで判断するのではなく、

事故前の生活に戻れているのか。

仕事や運転に支障はないのか。

日常生活で症状が残っていないのか。

こうしたところまで確認することが大切です。

後遺症を残さないことを目指し、必要な治療をきちんと受ける。

私たちはこれを大切にしています。

一方で、適切な補償を受けることも大切です。

交通事故では、身体の回復だけでなく、

事故によって受けた損害について、適切な補償を受けること

も重要です。

補償には、

治療費。

慰謝料。

休業損害。

通院交通費。

後遺障害が残った場合の補償。

などがあります。

例えば、自賠責保険の傷害慰謝料は1日4,300円を基準として、傷害の状態や実治療日数などを勘案して対象日数が決められます。

また、事故によって仕事や家事ができず、収入や家事労働に影響が出た場合には、休業損害が認められることがあります。

自賠責保険では原則1日6,100円、収入減を立証できる場合には1日19,000円を上限として実額が支払われる基準があります。

家事従事者も休業損害の対象となる場合があります。

さらに、慰謝料には自賠責保険の基準のほか、任意保険会社が用いる基準や弁護士基準(裁判基準)などがあり、算定方法によって金額に差が生じる場合があります。

「保険会社から提示された内容だから、それで決まり」

とは限りません。

若松・みらい整骨院では、コレクト法律事務所と提携しています。

補償や保険会社との対応などについて、必要に応じて連携します。

また、事故後に仕事や学校、家事を続けながら治療に通う方も少なくありません。

若松・みらい整骨院では、

山形院を除き、日曜日も営業しています。

19時まで受付しています。

それ以外の時間についてもご相談ください。

この様に必要な治療を安心して継続できる環境を整えることも、交通事故対応では重要だと考えています。

身体をしっかり治す。

適切な補償を受ける。

そして、そのための進め方を間違えない。

交通事故に関することで分からないことがあれば、国家資格者、交通事故対応のスペシャリストが対応します。

まず若松・みらい整骨院へご相談ください。

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